感染症の予防及びまん延防止のための指針

【基本方針】
訪問看護ステーションころる(以下「事業所」という)は、利用者及び従業者等(以下「利用者等」という)の安全確保のため、平常時から感染症の予防に十分に留意するとともに、感染症発生の際には、迅速に必要な措置を講じなければならない。そのために事業所は、感染症の原因の特定及びまん延防止に必要な措置を講じることができる体制を整備し運用できるよう本指針を定めるものである。感染マニュアル、職員研修、感染対応等について同様に行うものとする。
 
1 平常時の対策
(1)  所内の衛生管理(環境整備等)
・人がよく触れる場所、訪問車内、訪問の使用物品について除菌クロスで拭く
・換気を行う(事務所内・車内)
・ゴーグル、マスク、手袋、エプロンなど物品管理
(2)  ケアにかかる感染対策(手洗い、標準予防策に準する)
・出退勤時の手洗い、手指消毒
・出勤前の検温、体調管理(体調不良時の早期報告、出勤停止)
・利用者及び家族の健康状態の把握
・勤務中のマスク着用、利用者へマスク着用の呼びかけ
・職員の標準予防策の徹底、手指衛生のタイミング順守
・感染の可能性がある場合は、荷物は最小限にして玄関で PPE(個人防護具)装着する
 
2 感染症発生時の具体的対応 感染症が発生した場合、事業所は利用者等の生命や身体に重大な影響を生じさせないよう、利用者等の保護及び安全の確保等を最優先とし、迅速に次に掲げる措置を講じる。
(1)発生状況の把握
(2)感染拡大の防止
(3)医療措置
(4)区市町村への報告
(5)保健所及び医療機関との連携
※報告や連絡の体制は災害(感染制御)マニュアルに基づいて行う
3 感染対策委員会への参加
事業所内での感染症の発生を未然に防止するとともに、発生時における利用者及び家族等 への適切な対応を行うため、感染対策委員会(以下「委員会」という。)に参加する。
(1)事業所における感染対策責任者は管理者とする
(2)指針・マニュアル等の整備・更新
(3)感染症発生時の措置(対応・報告)
(4)感染症対策実施状況の把握及び評価
 
4 従業者に対する研修の実施 事業所は勤務する従業者に対し、感染症対策の基礎的内容等の知識の普及や啓発に併せ、衛生管理の徹底や衛生的ケアの励行を目的とした「感染症の予防及びまん延の防止のための研修」及び「訓練(シミュレーション)」を感染対策委員会の企画または事業所内での研修により、以下のとおり実施する。
(1)  新規採用者に対する研修
新規採用時に、感染対策の基礎に関する教育を行う。
(2)  定期的研修
感染対策に関する定期的な研修を年1回以上実施する。
(3)  訓練(シミュレーション)
事業所内で感染症が発生した場合に備えた訓練を年1回以上実施する。
 
 
 
附則
本指針は、令和6年4月1日から施行する。